公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十七条の六 # 会長及び委員の服務等

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

会長 及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も同様とする。

2項
会長 及び委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3項
会長 及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。