審査会に、公認会計士試験の問題の作成 及び採点を行わせるため、試験委員を置く。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十八条 # 試験委員
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
試験委員は、前項の試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。
試験委員は、非常勤とする。