外国監査法人等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務を廃止したとき。
主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始 又は清算開始と同種類の申立てを行つたとき。