日本公認会計士協会は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる登録の申請者の区分に応じ、当該各号に定める事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。
一
号
公認会計士
次に掲げる事項
イ
ロ
二
号
前条第一項第一号に定める事項
登録年月日 及び登録番号
監査法人 次に掲げる事項
イ
ロ
前条第一項第二号に定める事項
登録年月日 及び登録番号