日本公認会計士協会は、登録をしたとき 及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の三十四の十一 # 登録及び登録の抹消の公告
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正