公認会計士(外国公認会計士を含む。以下この章から第五章の四まで 及び第六章の二において同じ。)及び第三十四条の十の八の登録を受けた者は、この章の定めるところにより、監査法人を設立することができる。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の二の二 # 設立等
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
第一条 及び第一条の二の規定は、監査法人について準用する。