内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項 又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第三十一条の二第一項 又は第三十四条の二十一の二第一項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
公認会計士法
第三十四条の五十三 # 審判手続終了後の決定等
内閣総理大臣は、会社 その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について前項の決定(第三十一条の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項 及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の決定(第三十一条の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項 又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社 その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社 その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第一項 又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項 又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
既決定に係る第三十一条の二第一項 又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
内閣総理大臣は、会社 その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について第一項の決定(第三十四条の二十一の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項 及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の決定(第三十四条の二十一の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項 又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社 その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社 その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第一項 又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項 又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
既決定に係る第三十四条の二十一の二第一項 又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項 又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実がないと認めるときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
前各項の決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実 及びこれに対する法令の適用(第一項から第五項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎 及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第一項から第五項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
第七項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。