書類の送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号 及び第三号を除く。)及び第三項、第百八条 並びに第百九条の規定を準用する。
この場合において、
同法第九十九条第一項中
「執行官」とあり、
及び同法第百七条第一項中
「裁判所書記官」とあるのは
「金融庁の職員」と、
同法第百八条中
「裁判長」とあるのは
「内閣総理大臣 又は審判長(公認会計士法第三十四条の四十二第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と、
同法第百九条中
「裁判所」とあるのは
「内閣総理大臣 又は審判官」と
読み替えるものとする。