この章に規定するもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の六十二 # 内閣府令への委任
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正