公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の十五の二 # 会計の原則

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
監査法人の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。