審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。
この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条 及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。