公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の四十八 # 被審人に対する審問

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。