公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第五条 # 公認会計士試験の目的及び方法

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識 及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。同条 及び第九条において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。