審査会は、第四十九条の四第二項 又は第三項の規定に基づき第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第一項 若しくは第二項 又は第四十九条の三の二第一項 若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、公認会計士、外国公認会計士 若しくは監査法人の第二条第一項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務 又は日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分 その他の措置について内閣総理大臣に勧告することができる。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第四十一条の二 # 勧告
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正