公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十二条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

第三十五条から前条までに規定するもののほか、審査会の所掌事務 及び委員 その他の職員 その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。