この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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附 則
令和二年五月二九日法律第三三号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 08時48分
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