この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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附 則
令和五年一一月二九日法律第八〇号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 08時48分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条の規定 公布の日
二
号
第二条中公認会計士法第一条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の四十一第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第三十四条の四十二の次に一条を加える改正規定、同法第三十四条の四十三の見出し 並びに同条第二項 及び第三項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条の四十四(見出しを含む。)及び第三十四条の四十五の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条の四十六の見出し 及び同条第一項 並びに同法第三十四条の四十九第一項の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第二条中公認会計士法第三十四条の四十一の見出し 及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分を除く。)、同条第三項 及び同法第三十四条の四十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分に限る。)、同法第三十四条の四十七第二項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第三十四条の四十八に一項を加える改正規定、同法第三十四条の四十九に一項を加える改正規定、同法第三十四条の五十第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十四条の五十三第七項から第十項まで、第三十四条の五十四(見出しを含む。)及び第三十四条の五十五(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十四条の五十六第一項から第三項までの改正規定、同法第三十四条の五十七を削る改正規定、同法第三十四条の五十八の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同条を同法第三十四条の五十七とし、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第五十二条の三第一項 及び第五十三条の三第二号の改正規定 並びに次条から附則第四条までの規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。