この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
公認会計士法
#
昭和二十三年法律第百三号
#
附 則
平成一七年七月一五日法律第八三号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 08時48分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から三まで
略
四
号
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第九条 及び第十条