公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

附 則

平成一九年六月二七日法律第九九号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 08時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二条 @ 大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新公認会計士法」という。)第二十四条の三第一項(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する大会社等(新公認会計士法第二十四条の二に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の会計期間(新公認会計士法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)であって、公認会計士 又は外国公認会計士(新公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。以下同じ。)が当該大会社等の財務書類(新公認会計士法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)について監査関連業務(新公認会計士法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行った会計期間以後の連続会計期間(新公認会計士法第二十四条の三第一項に規定する連続会計期間をいう。以下同じ。)について適用する。
2項
施行日前に開始した大会社等の会計期間であって、公認会計士 又は外国公認会計士が当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行った会計期間を含む連続する会計期間(第一条の規定による改正前の公認会計士法(以下「旧公認会計士法」という。)第二十四条の三に規定する連続する会計期間をいう。附則第十条第二項において同じ。)については、旧公認会計士法第二十四条の三(旧公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
3項
新公認会計士法第二十四条の三第二項(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する新公認会計士法第二十四条の三第一項の規定は、この法律の施行の際 現に同条第二項の規定により大会社等とみなされる者の財務書類について監査関連業務を行っている公認会計士 又は外国公認会計士について適用する。

# 第三条 @ 公認会計士の就職の制限に関する経過措置

1項
新公認会計士法第二十八条の二(新公認会計士法第十六条の二第六項 及び第三十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類について新公認会計士法第二条第一項の業務を行った場合について適用し、施行日前に開始した会計期間に係る財務書類について同項の業務を行った場合については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 業務の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置

1項
新公認会計士法第二十八条の四(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する新公認会計士法第二十八条の四第一項に規定する年度に係る同項に規定する説明書類について適用する。

# 第五条 @ 懲戒に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十一条第二項(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士 又は外国公認会計士の施行日以後に行った業務の運営について適用する。

# 第六条 @ 課徴金納付命令に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十一条の二(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士 又は外国公認会計士の施行日以後にした新公認会計士法第三十条第一項の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為 又は同条第二項の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用する。

# 第七条 @ 指示に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の二(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士 又は外国公認会計士の施行日以後に行う行為 又は新公認会計士法第二条第一項の業務について適用し、施行日前に行った行為 又は同項の業務については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 定款の記載に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する監査法人の定款には、その社員の全部を無限責任社員とする旨の定めがあるものとみなす。

# 第九条 @ 監査法人の業務の制限に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の十一第一項第三号の規定は、会社 その他の者の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新公認会計士法第二条第一項の業務について適用し、会社 その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の十一の三の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続会計期間について適用する。
2項
施行日前に開始した大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間を含む連続する会計期間については、旧公認会計士法第三十四条の十一の三の規定は、なお その効力を有する。

# 第十一条 @ 大規模監査法人の業務の制限の特例に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の十一の四の規定は、施行日以後に開始する上場有価証券発行者等(同条第一項に規定する上場有価証券発行者等をいう。以下同じ。)の会計期間であって、同条第二項に規定する大規模監査法人がその社員に当該上場有価証券発行者等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続会計期間について適用する。

# 第十二条 @ 新規上場企業等に係る業務の制限の特例に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の十一の五第一項の規定により読み替えて適用する新公認会計士法第三十四条の十一の三の規定は、この法律の施行の際 現に同項の規定により大会社等とみなされる者の財務書類について適用する。
2項
新公認会計士法第三十四条の十一の五第二項の規定により読み替えて適用する新公認会計士法第三十四条の十一の四第一項の規定は、この法律の施行の際 現に新公認会計士法第三十四条の十一の五第二項の規定により上場有価証券発行者等とみなされる者の財務書類について適用する。

# 第十三条 @ 財務諸表等の作成に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の十六第二項の規定は、施行日以後に開始する会計年度(新公認会計士法第三十四条の十五に規定する会計年度をいう。以下同じ。)に係る同項の計算書類 及び業務報告書について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表 及び損益計算書 並びに業務報告書については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の十六の三の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る説明書類について適用する。

# 第十五条 @ 監査法人に対する処分に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の二十一第二項の規定は、監査法人の施行日以後にした同項第一号の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新公認会計士法 若しくは新公認会計士法に基づく命令に違反する行為 若しくは著しく不当な運営 又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした旧公認会計士法第三十四条の二十一第二項第一号の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、旧公認会計士法 若しくは旧公認会計士法に基づく命令に違反する行為 若しくは著しく不当な運営 又は同条第一項の規定による指示に従わない行為については、なお従前の例による。
2項
新公認会計士法第三十四条の二十一第三項の規定は、監査法人の施行日以後にした同条第二項第一号の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新公認会計士法 若しくは新公認会計士法に基づく命令に違反する行為 若しくは著しく不当な運営 又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用する。

# 第十六条 @ 課徴金納付命令に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の二十一の二の規定は、監査法人の施行日以後にした新公認会計士法第三十四条の二十一第二項第一号の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為 又は同項第二号の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用する。

# 第十七条 @ 外国監査法人等の届出に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の三十五第一項の規定は、外国会社等財務書類(同項に規定する外国会社等財務書類をいう。)で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新公認会計士法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務について適用する。

# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第三十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度 及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。