この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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附 則
平成二三年五月二五日法律第五三号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 08時48分
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