この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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附 則
昭和三六年六月一五日法律第一三七号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 08時48分
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弁護士法第七条第三号 及び第十二条第一項第二号の規定の適用については、旧法の規定による懲戒処分たる税理士の登録の取消しは、新法の規定による懲戒処分たる税理士業務の禁止とみなす。