この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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附 則
昭和二七年七月三〇日法律第二四六号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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