この法律は、昭和二十九年八月一日から施行する。
公認会計士法
#
昭和二十三年法律第百三号
#
附 則
昭和二九年六月一一日法律第一七五号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 08時48分
· · ·
この法律による改正前の公認会計士法第五十七条の規定により特別公認会計士試験に合格した者の資格については、なお従前の例による。