公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

附 則

昭和二六年三月二九日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 08時48分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
公認会計士法第四条第二号 及び第四号の改正規定は、この法律施行の際公認会計士 又は会計士補である者が現に有する地位に影響を及ぼさない。
3項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。