公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

附 則

昭和二四年五月三一日法律第一四五号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 08時48分


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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
6項
改正後の公認会計士法に基き、この法律施行後はじめて発せられる政令 又は大蔵省令で、改正前の公認会計士法に基き発せられた会計士管理委員会規則に規定する内容と同一の内容を規定するものについては、改正後の同法第三十五条第二項第一号 又は第二号の規定は、適用しない。
7項
改正前の公認会計士法第十九条の規定に基き会計士管理委員会に提出した登録申請書は、改正後の同条の規定に基き大蔵大臣に提出したものとみなす。