この法律中第六十二条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
公認会計士法
#
昭和二十三年法律第百三号
#
附 則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第五十六条
# 第五十七条から第六十条まで
削除
# 第六十一条
計理士法(昭和二年法律第三十一号)は、これを廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六十二条
計理士法第五条の規定による計理士の登録の申請は、この法律公布の日以後は、これを受理しない。
# 第六十三条及び第六十四条
削除
# 第六十五条
第四条の規定の適用については、官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)、旧判事懲戒法(明治二十三年法律第六十八号)、旧会計検査官懲戒法(明治三十三年法律第二十一号)又は旧行政裁判所長官評定官懲戒令(明治三十二年勅令第三百五十四号)の規定による懲戒免官の処分は、国家公務員法の規定による懲戒免職の処分とみなし、計理士法の規定による業務の禁止の処分は、第三十条 又は第三十一条の規定による登録の抹消の処分とみなす。
# 第六十六条
削除