内閣官房組織令

# 昭和三十二年政令第二百十九号 #

第五条の二 # 人事政策統括官

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第八十六号による改正

1項

内閣人事局に、人事政策統括官三人うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2項

人事政策統括官は、命を受けて内閣人事局の事務の一部をつかさどる。