内閣官房組織令

昭和三十二年政令第二百十九号
分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

内閣は、内閣法昭和二十二年法律第五号)第十六条第二項 及び第十七条の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

内閣官房に、次の三室 及び内閣サイバーセキュリティセンターを置く。

内閣総務官室
内閣広報室
内閣情報調査室
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1項

内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。

一 号

閣議事項の整理に関すること。

二 号
機密に関すること。
三 号

内閣の主管に属する人事に関すること。

四 号

内閣総理大臣、内閣官房長官 及び内閣官房副長官の官印 その他の公印の保管に関すること。

五 号

公文書類の接受、発送 及び保存に関すること。

六 号

職員の厚生 及び教養訓練に関すること。

七 号

予算、決算 及び会計に関すること。

八 号

総理大臣官邸の管理運営に関すること。

九 号

前各号に掲げるもの以外の 内閣の庶務

2項

内閣総務官室に、内閣総務官一人を置く。

3項

内閣総務官は、内閣総務官室の事務を掌理する。

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1項

内閣広報室においては、次の事務をつかさどる。

一 号

内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの

二 号

閣議に係る重要事項に関する企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの

三 号

行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの

四 号

前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの

2項

前項に定めるもののほか、内閣広報室は、内閣広報官が内閣法第十八条第二項に規定する広報に関することを処理することについて、これを補佐する。

3項

内閣広報官は、内閣広報室の事務を掌理する。

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1項

内閣情報調査室においては、次の事務をつかさどる。

一 号

内閣の重要政策に関する情報の収集 及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集 及び分析 その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。

二 号

次に掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律平成二十五年法律第百八号第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報室においてつかさどるものを除く

内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画 及び立案並びに総合調整に関する事務

閣議に係る重要事項に関する企画 及び立案並びに総合調整に関する事務

行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案並びに総合調整に関する事務

イからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上 必要な企画 及び立案並びに総合調整に関する事務

2項

内閣情報官は、内閣情報調査室の事務を掌理する。

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1項

内閣サイバーセキュリティセンターにおいては、次の事務をつかさどる。

一 号

情報通信ネットワーク 又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。

二 号

行政各部におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下 この項において同じ。)の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること(内閣情報調査室においてつかさどるものを除く)。

三 号

行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。

四 号

行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上 必要な企画 及び立案並びに総合調整に関する事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの(国家安全保障局、内閣広報室 及び内閣情報調査室においてつかさどるものを除く

2項

内閣サイバーセキュリティセンターに、内閣サイバーセキュリティセンター長一人を置く。

3項
内閣サイバーセキュリティセンター長は、内閣官房長官、内閣官房副長官 及び内閣危機管理監を助け、内閣サイバーセキュリティセンターの事務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。
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1項

内閣情報調査室に、内閣衛星情報センターを置く。

2項

内閣衛星情報センターにおいては、内閣情報調査室の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。

一 号

我が国の安全の確保、大規模災害への対応 その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星(以下「情報収集衛星」という。)に関すること。

二 号

情報収集衛星により得られる画像情報の分析その他の調査に関すること。

三 号

情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報の収集 及び分析その他の調査に関すること。

3項

内閣衛星情報センターに、所長一人を置く。

4項

所長は、内閣情報官を助け、内閣衛星情報センターの事務を掌理する。

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1項

内閣総務官室に、公文書監理官一人関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2項

公文書監理官は、命を受けて、内閣官房の所掌事務に関する公文書類の管理 並びにこれに関連する情報の公開 及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務 並びに関係事務を総括整理する。

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1項

内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。

2項

総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること 及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。

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1項

内閣人事局に、人事政策統括官三人うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2項

人事政策統括官は、命を受けて内閣人事局の事務の一部をつかさどる。

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1項

内閣官房に、内閣審議官を置く。

2項

内閣審議官は、命を受けて、内閣官房の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理し、又は人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

3項

内閣審議官の定数は、併任の者を除き六十四人とする。


ただし、そのうち四十人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

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1項

内閣総務官室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣情報調査室 若しくは内閣サイバーセキュリティセンター(以下「内閣総務官室等」という。)又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて、内閣官房副長官補の掌理する事務(内閣サイバーセキュリティセンターにおいてつかさどるものを除く。以下同じ。)のうち重要事項に係るものに参画し、及び その事務の一部を総括整理する。

2項

内閣総務官室等に属する内閣審議官は、命を受けて、その属する内閣総務官室等の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその属する内閣総務官室等の事務の一部を総括整理する。

3項

内閣人事局に属する内閣審議官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

4項

内閣総務官室等 又は内閣人事局に属する内閣審議官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。

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1項

内閣官房に、内閣参事官を置く。

2項

内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。

3項

内閣参事官の定数は、併任の者を除き九十一人とする。


ただし、そのうち二十二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

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1項

内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣参事官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。

2項

内閣総務官室等に属する内閣参事官は、命を受けてその属する内閣総務官室等の事務(内閣総務官室については、総理大臣官邸事務所長のつかさどるものを除く)の一部をつかさどる。

3項

内閣人事局に属する内閣参事官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。

4項

内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣参事官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。

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1項

内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。

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1項

内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は五人とし、内閣総理大臣 及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ一人とする。

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1項

この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

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