内閣官房組織令

# 昭和三十二年政令第二百十九号 #

第五条 # 総理大臣官邸事務所長

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第八十六号による改正

1項

内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。

2項

総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること 及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。