内閣官房に、内閣参事官を置く。
内閣官房組織令
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昭和三十二年政令第二百十九号
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第八条 # 内閣参事官
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第八十六号による改正
内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
内閣参事官の定数は、併任の者を除き、九十一人とする。
ただし、そのうち二十二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。