内閣官房組織令

# 昭和三十二年政令第二百十九号 #

第六条 # 内閣審議官

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第八十六号による改正

1項

内閣官房に、内閣審議官を置く。

2項

内閣審議官は、命を受けて、内閣官房の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理し、又は人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

3項

内閣審議官の定数は、併任の者を除き六十四人とする。


ただし、そのうち四十人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。