内閣官房組織令

# 昭和三十二年政令第二百十九号 #

第十一条 # 内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第八十六号による改正

1項

内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は五人とし、内閣総理大臣 及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ一人とする。