内閣官房組織令

# 昭和三十二年政令第二百十九号 #

第十条 # 内閣危機管理監の事務の整理

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第八十六号による改正

1項

内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。