内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。
内閣官房組織令
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昭和三十二年政令第二百十九号
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第十条 # 内閣危機管理監の事務の整理
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第八十六号による改正