この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定 及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
内閣官房組織令
#
昭和三十二年政令第二百十九号
#
附 則
平成一二年六月七日政令第三〇三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·