この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
内閣官房組織令
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昭和三十二年政令第二百十九号
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附 則
平成二六年一二月一九日政令第四〇一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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