内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第二十二条 # 総務課の所掌事務

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 号
栄典制度に関する企画 及び立案に関すること。
三 号
勲章等の伝達に関すること。
四 号
勲記、章記 その他の証状の調製に関すること。
五 号

前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。