内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第四款 賞勲局

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月04日 09時00分

1項

賞勲局に、総務課 及び審査官三人を置く。

1項
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 号
栄典制度に関する企画 及び立案に関すること。
三 号
勲章等の伝達に関すること。
四 号
勲記、章記 その他の証状の調製に関すること。
五 号

前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

1項
審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 号

勲章等の授与 及び剝奪の審査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く)。

二 号
外国の勲章 及び記章の受領 及び着用に関すること。