推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
男女共同参画基本計画の作成 及び推進に関すること。
二
号
前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画 及び立案 並びに実施に関すること(男女間暴力対策課の所掌に属するものを除く。)。