内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第五款 男女共同参画局

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月04日 09時00分

1項

男女共同参画局に、次の三課を置く。

総務課
推進課
男女間暴力対策課
1項
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画 及び立案 並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く)。

男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項

に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消 その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項

二 号
次に掲げる事務
男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体 及び民間の団体からの情報の収集 並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。

イからホまでに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

1項
推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
男女共同参画基本計画の作成 及び推進に関すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画 及び立案 並びに実施に関すること(男女間暴力対策課の所掌に属するものを除く)。

1項

男女間暴力対策課は、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち配偶者からの暴力、性暴力 その他の男女の個人としての尊厳を害する暴力の防止 及び被害者の保護に関するもの(他省の所掌に属するものを除く)の企画 及び立案 並びに実施に関することをつかさどる。