法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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第二章 審議会等
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
規制改革推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革(情報通信技術の活用 その他による手続の簡素化による規制の在り方の改革を含む。)に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
前項に定めるもののほか、規制改革推進会議に関し必要な事項については、規制改革推進会議令(平成二十八年政令第三百三号)の定めるところによる。
税制調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する基本的事項を調査審議すること。
二
号
前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
前項に定めるもののほか、税制調査会に関し必要な事項については、税制調査会令(平成二十五年政令第二十五号)の定めるところによる。