内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第十三条 # 会計課の所掌事務

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
内閣府の所掌に係る経費 及び収入の予算、決算 及び会計 並びに会計の監査に関すること。
二 号
内閣府所管の国有財産 及び物品の管理に関すること。
三 号
東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
四 号
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理 及び処分 並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
五 号
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。
六 号
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産 及び物品の管理に関すること。
七 号
内閣府所管の建築物の営繕に関すること。
八 号
庁内の管理に関すること。