大臣官房に、次の六課 及び一室 並びに厚生管理官一人を置く。
内閣府本府組織令
第一款 大臣官房
国の儀式 並びに内閣の行う儀式 及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
法律の規定に基づき内閣総理大臣が行う内閣府の職員以外の者の任免 及びその任命に係る者の服務に関すること。
勲章等以外の栄典の授与 及び剝奪の審査 並びに伝達に関すること。
経済活動 及び社会活動についての経済理論 その他これに類する理論を用いた研究(大学 及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条 及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること 及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。
前項に定めるもののほか、企画調整課は、内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策(化学兵器の開発、生産、貯蔵 及び使用の禁止 並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
公文書等の管理に関する基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国 又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存 及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
内閣府の職員の衛生、医療 その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。