内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第十条 # 大臣官房に置く課等

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項

大臣官房に、次の六課 及び一室 並びに厚生管理官一人を置く。

総務課
人事課
会計課
企画調整課
政策評価広報課
公文書管理課
政府広報室