内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第四十二条 # 統括官

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項

科学技術・イノベーション推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、統括官一人を置く。

2項
統括官は、科学技術・イノベーション推進事務局長を助け、命を受けて、事務局の事務をつかさどる。