内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第三節 科学技術・イノベーション推進事務局

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月04日 09時00分


1項

科学技術・イノベーション推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、統括官一人を置く。

2項
統括官は、科学技術・イノベーション推進事務局長を助け、命を受けて、事務局の事務をつかさどる。
1項
事務局に、審議官を置く。
2項
審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3項

審議官の定数は、併任の者を除き三人とする。

1項
事務局に、参事官を置く。
2項
参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
3項

参事官の定数は、併任の者を除き五人とする。