賞勲局に、総務課 及び審査官三人を置く。
内閣府本府組織令
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平成十二年政令第二百四十五号
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第四款 賞勲局
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
号
栄典制度に関する企画 及び立案に関すること。
三
号
勲章等の伝達に関すること。
四
号
勲記、章記 その他の証状の調製に関すること。
五
号
前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
号
二
号
勲章等の授与 及び剝奪の審査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
外国の勲章 及び記章の受領 及び着用に関すること。