内閣府本府組織令

# 平成十二年政令第二百四十五号 #

第二十三条 # 審査官の職務

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正

1項
審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 号

勲章等の授与 及び剝奪の審査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く)。

二 号
外国の勲章 及び記章の受領 及び着用に関すること。