第二十九条第一項第五号 及び第六号に掲げる議員(同項第五号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下 この条 及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
第二十九条第一項第五号 及び第六号に掲げる議員(同項第五号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下 この条 及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
第二十九条第一項第五号 及び第六号に掲げる議員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
第二十九条第一項第五号 及び第六号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。