第二十六条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務 及び議員 その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第三十六条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正