内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第三十六条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

第二十六条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務 及び議員 その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。