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内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 :
中央省庁等改革関連法
第二十三条
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議員の任期
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施行日
: 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
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最終更新
: 令和六年法律第二十七号による改正
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行政組織
内閣府設置法
第二十三条
1項
前条第一項第六号
及び
第七号
に掲げる議員の任期は、
二年
とする。
ただし
、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
前項
の議員は、再任されることができる。